会員募集要領
外国人入管手続研究会規約
(名 称)
第1条 本会は外国人入管手続研究会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を、名古屋市中村区那古野一丁目44番17号嶋田ビル302号に置く
(目 的)
第3条

本会は、出入国管理及び難民認定法・外国人登録法の専門家たる入国・在留審査関係申請取次行政書士が、外国人に対する入国在留手続などの手続相談および生活相談等を通じて、法律上の正しい知識をお伝えし、外国人にも住みやすい社会環境の実現をめざし、もって日本の国際化に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
外国人に対するVISA、国際結婚、帰化、相続、入国在留手続などの手続に関する無料相談会の開催
外国人に対する仕事、家庭、子供、年金など生活上の諸問題に関する無料相談会の開催
入国管理及び難民認定法・外国人登録法・国籍法等渉外業務に関する研究会の開催
講習会、セミナーおよび講演会の開催並びに講師の派遣
機関紙及び入管手続等に関する文献の発行
その他目的達成に必要な事業
(会員の種別)
第5条 本会の会員は次の4種とする。
正会員  地方入国管理局長届出入国・在留審査関係申請取次行政書士のうち、規約第6条に定められた会費を納入した者
団体会員 本会の目的に賛同する団体
賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業活動を共に支援する者
名誉会員 本会に特に功労があった者
A 賛助会員及び名誉会員は、会長の指名により幹事会の承認を必要とする。
(入会および退会)
第6条 本会の入会金及び会費は、役員会にて定める。
A 本会の入会金及び会費は、役員会にて定める。
B 会員は事務局に届け出て退会できる。
C 指定期日までに会費を納入しない場合は、退会したものとみなし、メーリングリスト上からも削除する。
(役 員)
第7条 本会には次の役員を置く。
代 表 1
副代表 2
会 計 2
A 役員の任期は2年とし、留任は妨げない。
B 役員の選出は総会で行う。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次の通りとする。
代表はこの会を代表し、本会の運営を総理する。
副代表は会長を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
役員は役員会の構成員となり、委任された事項に関して職務を執行する。
会計は、研究会の資産および会計を管掌する。
削除
(機 関)
第9条 本会の機関は、総会、幹事会とし、その組織並びに職責は次の通りとする。
総会
総会は代表が招集し、本会の運営に関する最重要議案について全会員が参加し、議決する機関であって、会員の1/3(委任状を含む)で成立する。議決は出席会員の過半数(委任状を含む)の賛成を必要とする。会員の1/5以上の書面による請求がある場合は総会を開催せねばならない。
役員会
役員会は代表が招集し、役員をもって構成し過半数の出席で成立する。議決は出席評議員の過半数で決定する。役員会は本会の運営に対し責任を負うもので、総会で決議された事項の実施又は会則第4条の範囲内の事業の企画並びに実施にあたる。
(開催時期)
第10条 総会は年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(委員会)
第11条 役員会は事業遂行上必要に応じて編集委員会、研究委員会その他の委員会をおくことができる。委員会に関する規定は別にこれを定める。
(会 計)
第12条 本会の会費は、会費、事業収益および寄附金を以てこれに充てる。ただし、会費に関する規定は別にこれを定める。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第14条 本規約は、総会の議決を経て変更することができる。
(施 行)
第15条 本規約は、平成11年9月1日より実施する。
附則
平成19年5月11日 改正
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